家の売却後は確定申告しないと損?

2018/04/20 投稿 2019/02/28更新

確定申告は、1月1日~12月31日までの一年間で得たすべての所得から、どのくらいの税金を納めなければならないかを計算し、納税するための手続きです。

企業に就職している、もしくは団体に所属して給与をもらっている方は、年末調整があるので確定申告は不要です。

しかし、家を売却して所得を得たなら確定申告をする必要があります。

これは、売却して利益があった場合のみではなく、損失があった場合でも同様。むしろ損失があった人こそ確定申告しないでいるとさらに損をすることになります。

家の売却と確定申告はセットだと思っておいた方がいいですね。
でも確定申告なんて今まで縁がなかったからどうすればいいのか…。
今回は確定申告の方法だけでなく、必要書類や控除特例の種類、相続した家を売ったときの確定申告など、あらゆる疑問にお答えしていきます!

売却後の確定申告はなぜ必要?しないとどうなる?

家を売って利益があった場合は確定申告をして利益に合った税金を納める必要があります。

ここでいう利益とは、家が購入したときよりも高く売れた場合の差額分を指しています。

簡単に言うと、3,000万円で購入した家が3,500万円で売れた場合は差額の500万円が利益となります。

日本国民には所得に応じた税金を納める義務があり、もちろん家を売却して所得を得た場合も同様です。

もし、売却益があったにもかかわらず確定申告をしないでいると、税金を滞納することになり延滞税が余計にかかります

そうなると、せっかく手に入れた利益がどんどん減っていくことになります。

家を売却して利益があったのなら、必ず確定申告をして納税の義務を果たすようにしてください。

家を売却して損失があった場合も確定申告は必要

家を売却して損失があった、つまり利益があったときと逆で購入したときよりも低い金額でしか売却できなかった場合は確定申告をしなくても大丈夫です。

ただ、厳密には確定申告は不要と言い切れないのが正直なところです。

家を売って損失があったとき、確定申告をすることで売却時の損失をその他の所得と損益通算できる特例が用意されているからです。

つまり、損失があったとしても確定申告をする方がいい、むしろ損失があったときこそ少しでも損失を少なくするために確定申告が必要になってきます。

利益があったにしろ、損失があったにしろ、確定申告は絶対必要なんだな。
むしろ確定申告をしないでいると損をすることばかりなので、家を売却後は必ず確定申告をするようにしましょうね。

確定申告の3ステップ

確定申告のためには、まず

①必要書類の準備をして、
②申告申込書の作成・提出を行い、
③納税・還付金の受け取りをしましょう。

確定申告のステップその①必要書類の準備

確定申告を行うために、まずは必要な書類をそろえましょう。

不動産を譲渡したときの確定申告では、

・マイナンバーカード(カードがない場合は、マイナンバーを確認できる書類と身分証明書)
・申告書B(第一表、第二表)
・申告書第三表・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書) ※譲渡益が出た場合
・居住用財産の譲渡損失の金額明細書 ※譲渡損失が出た場合
・登記簿謄本
・購入、売却時の売買契約書
・仲介手数料領収書

を用意しておきましょう。

たくさん用意しなきゃダメね。
申告書は国税庁のサイトからダウンロードすることができます。譲渡所得の内訳書は、売却後に税務署から送られてくるので安心してください。それから、売却時の売買契約書は必ず大切に保管しておいてください

確定申告のステップその③申告申込書の作成・提出

確定申告の申告申込書は、インターネット上で作成する方法手書きで作成する方法の2つがあります。

インターネット上で作成

インターネット上で作成する場合、書類を税務署まで取りに行かずとも自宅で作成することができます。

確定申告書等作成コーナー

確定申告書等作成コーナー

国税庁が管理する確定申告書等作成コーナーから作成しましょう。

サイト内の手引きに従って入力していけば、カンタンに作成が可能です。

イータックス

イータックス

 

インターネット上で作成した申込書は、印刷して郵送するか、e-TAX(イータックス)を使って送信します。
全部ネット上で済ませてしまえるんだね。
そうですね。ただし、e-TAXを利用するためには初期登録やソフトのダウンロードが必要ですので注意してください。

手書きで作成

手書きで作成する場合は、お近くの税務署で申込書をもらい、記載例を参考に記入していきます。

記入に関して困ったときは税務署に電話してみましょう。

また、確定申告無料相談会なども開催されているので要チェックです。

手書きの申込書の場合は、税務署に直接持ち込むか、郵送することになります。余裕があるのなら、直接持ち込んで、担当の方のチェックを受けながら進めるのがおススメです。
専門家がそばにいてくれたら、初めてでも安心して確定申告ができるね!

確定申告のステップその③納税・還付金の受け取り

申込書を作成し税務署への提出が完了すれば、いよいよ納税あるいは還付手続きを行います。

納税の方法は、

・e-TAX(ダイレクト納付もしくはネットバンキングなどでの電子納付)
・口座振替(事前の登録が必要)
・現金納付(30万円以下はコンビニでもOK)
・クレジットカードの納付(国税クレジットカードお支払いサイトから納付)

と様々な方法があり、自分に合った納税方法を選ぶことができます。

還付金の受け取りは、預貯金口座への振り込みか、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口にて直接受け取るかの2つから選ぶことができます。

コンビニで納税できたり、ネットバンキングで納税できたり、納税のやり方もいろいろあるんだね。
人々のライフスタイルも多様化していますからね。一番やりやすいと思う方法を選んでください。

アナタはどれに当てはまる?家を売ったときの控除の種類

それにしても、確定申告ってやっぱり大変だし面倒だよ。これをやったら本当にいいことあるの?
もちろんです。確定申告をしなければ、家を売ったときの控除や特例を受けることはできませんから。
いったいどんな控除や特例があるんだ?
代表的なものをご紹介しますね。

 

 

家を売った人が受けられる代表的な控除や特例

譲渡益がある場合 3000万円の特別控除の特例
軽減税率の特例
買い替え(交換)の特例
譲渡損失がある場合 新居を買い替えるときの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
住宅ローンが残っている家を売却したときの
譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

上記の表は、家を売った人が受けられる控除や特例の代表例です。

投資用の物件ではなく、実際に住んでいた物件を売ったときは、控除が受けられる可能性が高いです。

ただし、それぞれに条件があるので、自分が条件にあてはまるかどうかはしっかりチェックしておきましょう。

居住用財産を売却した場合の3000万円の特別控除

通称3000万円の特別控除と呼ばれています。マイホームを売却した方なら、ほとんどの方が受けられる控除ですね。
じゃあ、譲渡益が3000万円以下なら、譲渡税を納める必要はないってこと?
そう思ってもらってもいいですが、条件はあります。親族間での売買の場合はこの控除を受けることはできません。2年以内にこの控除や譲渡損失などの特例を受けていた場合も、適用されませんのでご注意を。

 

居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例

この特例は、所有期間10年以上の不動産を売却したときのみ受けられます。さらに、3000万円の特別控除と合わせて利用できるので覚えておきましょう。
いったいどれくらい税率が変わるの?
譲渡所得額が6000万円以下の場合は10%、6001万円以上の場合は15%の軽減税率が適用されます。

特定の居住用財産を売却したときの買換えの特例

買い替え(住み替え)時にも受けられる特例があります。ただし、売却した不動産にも、購入した不動産にも条件があります。
両方に条件があるのか…。
売却した不動産にかかる条件は、所有期間が10年以上ならびに居住期間が10年以上、そして、売却価格が1億円以下の物件にしかあてはまりません。また、購入した不動産は、床面先が50㎡以上、築年数が25年以内または耐震住宅、土地面先が500㎡以下、旧居を売却した前年から翌年までの3年間で取得した物件に限られます。
なかなか厳しそうだな。
そのかわり、譲渡税率は15%にまで下がります。ただし、3000万円の特別控除や、軽減税率の特例との併用はできないので注意してください。

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

譲渡損失があった場合には、その他の所得からの所得税を控除することができます。この場合では、買い替え(住み替え)によって譲渡損失があった場合に適用されますが、こちらも旧居と新居の両方に適用条件があります。
どんな条件?
まず、所有期間5年以上の物件を売却したときにしか適用されません。また、購入した物件には、床面積が50㎡以上、旧居を売却した前年から翌年までの3年間で取得した物件、取得した年から10年以上の住宅ローンがある、取得した年の翌年に居住が見込めることが条件として課せられます。また、その他の控除や特例を同時に受けることはできません。
繰越控除ってことは、家を売った年だけじゃなく、翌年にも控除されるってこと?
GOOD!その通り!例えば、譲渡損が1000万円あったとして、世帯年収が500万円の場合、単純計算で2年間(1000÷500=2)は所得税が控除されます。ただし、最長3年以内になります。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

この控除を受けるには、売却した不動産が所有期間5年以上の物件であること、そして、売買契約締結の前日時点で残りの住宅ローン期間が10年以上でなければいけません。
こっちはどれくらい控除されるの?
売却金額とローン残債の差額分が控除の限度額になります。例えば、売却金額が2000万円、ローン残債が3000万円の場合、1000万円まで繰越控除されます。

譲渡所得税の計算方法

では、いったい譲渡所得税は、どのように算出されるのでしょうか。

税金がかかる対象となる売却益を「課税譲渡所得額」と言います。

課税譲渡所得額は「譲渡収入」から「所得費」や「譲渡費用」を引いた金額にあたります。

譲渡収入とは

譲渡収入はシンプルに売却した不動産の売却金額です。

1000万円で売れた家の譲渡収入は1000万円になります。

取得費とは

取得費って、売った家を買った時の購入額じゃないの?
そこがいちばんむずかしいポイントなのです。取得費は購入額に「購入のときにかかった諸費用」を足して、「減価償却費相当額」を差し引いた金額になります
また難解ワードが…。

減価償却費とは

減価償却費とは経年によって失われていった価値のことです。

建造物の構造によって国が耐用年数を定めており、それに応じて減価償却率が決まっていきます。

非事業用住居の構造別減価償却率

  耐用年数(事業用) 減価償却費相当額
木造 33年(22年) 購入金額×0.9×0.031(償却率)×経過年数
軽量鉄骨 40年(27年) 購入金額×0.9×0.025(償却率)×経過年数
鉄筋コンクリート 70年(47年) 購入金額×0.9×0.015(償却率)×経過年数

住宅用建物の場合上記のような耐用年数と償却率になります。

そして、減価償却費相当額は

購入金額×0.9×償却率×経過年数

によって算出されます。

ちなみに、経年によって価値が低下しない土地に対しての減価償却はありません。

購入のときにかかった諸費用とは

これは家を買った時の仲介手数料印紙税とかになるのかな?
そういうことです。他にもリフォームをした場合はその改良費、特殊なケースなどは国税庁のホームページを参考にしてみてください

譲渡費用とは

譲渡費用は譲渡するのにかかった売却費用の総額になります。

不動産会社に支払った不動産仲介手数料印紙税抵当権抹消登記費用
GOOD!よくわかってるじゃないですか!ここまでの数字が揃えば、譲渡所得税の計算ができます。

譲渡所得税の税率

 

譲渡所得の税率
(所得税+住民税)
課税譲渡所得
1000万円の場合
短期譲渡所得 39%(30%+9%) 納税額:390万円
長期譲渡所得 20%(15%+5%) 納税額:200万円

不動産の譲渡所得税は、物件の所有期間によってことなります。

所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得税5年と1日以上の場合は長期譲渡所得税となり、それぞれ税率も違ってくるので、覚えておきましょう。

相続した家を売却したときの確定申告

相続した家を売却すると、遺産を均等に分けやすくなるというメリットがあります。

また、相続時に発生する相続税を、売却して手に入れたお金から支払うこともできます。

では、自分が住んでいた家と相続で手にした家では、納める税金や確定申告に違いはあるのでしょうか。

相続不動産を売却したときの譲渡所得税

相続不動産を売却した場合にも、譲渡益(不動産を売って得た利益)に対して譲渡所得税を納めなければなりません。

ただ、相続した物件の場合、その物件の購入価格が不明なことが多く、取得費の判断ができないケースがほとんどです。

また、仮に購入価格が分かっていたとしても、当時の価格で計算するために、多くの譲渡益が発生する可能性があります。

そして、相続不動産の場合は被相続人の購入価格だけでなく所有期間も引き継いで取得費を計算することになります。

また、購入価格が不明のときは、売却価格の5%を概算取得費として課税譲渡所得を計算します。

相続税も払って、売却したら所得税も払って…。なんだかどられすぎじゃないか!!?
相続した家を売却したときの節税方法も一緒にお話しますから、落ち着いてください…。

相続不動産売却時の譲渡所得税の節税方法

相続した不動産を売却したときにも、譲渡益に応じて譲渡所得税を納めなければなりません。

しかし、相続税と合わせてかなりの負担になってしまわないように、相続不動産売却時の譲渡所得税には2つの特例があります。

相続税の取得費加算の特例

相続税が発生して相続税の申告期限の翌日から3年以内の売却の場合、相続税額を取得費と譲渡費用と合わせて、売却価格から差し引くことができます。

この特例を受けるためには、確定申告時に、

・相続税の申告書の写し
・相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
・譲渡所得の内訳書

と言った書類が必要になります。

詳しくは、国税庁のページより詳細を確認してみてください。

居住用不動産譲渡の3000万円の特別控除

2019年の12月31日までは、相続した物件に居住していなくても、居住用不動産譲渡の3000万円の特別控除を受けることができます。

ただし、この特例を受けるには厳しい条件があるので注意です。

相続不動産の売却で住居用不動産譲渡の3000万円の特別控除を受けるためには、

・一戸建であること
・1981年以前に建てられた、旧耐震住宅であること
・相続直前まで、被相続人が居住していたこと
・2013年1月2日以前に相続が発生していること
・相続後、売却まで誰も住んでいないこと
・解体して更地にするか、建物に耐震リフォームが施されていること

が条件となります。

かなり厳しい条件ではありますが、条件に一致する場合は必ず利用したい特例です。

売却前にいくら税金を納めることになるのか把握するには

家を売却したときにいくら税金がかかるのか事前に知っておきたいという方も多いでしょう。

実際に家を売却する前に、売却後に納める税金がいくらになるのかを把握しておきたいのなら、売却する家の査定をしてもらうのがおすすめです。

ここで大切なのは、複数の不動産会社に査定を依頼するということです。

複数の不動産会社の査定価格から平均をだせば、より正確な家の価値がわかり、どれくらい税金がかかるかも正確に把握することができます。

提携不動産会社数1700社以上!累計利用者数1000万人以上!『イエウール』

『イエウール』は2014年から運用を開始した、新興の不動産一括査定サイトです。

その成長スピードはすさまじく、わずか3年あまりで累計利用者数は1000万人を突破、掲載不動産会社数も1700社以上に達するなど一括査定サイトの急先鋒です。

提携不動産会社数が圧倒的に多く、アナタにあった不動産会社を早く見つけることができるでしょう。

不動産一括査定サイトは、複数の不動産会社の査定から家の価値を知るだけでなく、不動産会社を比較して売却をサポートしてもらうパートナー選ぶのにも役立ちます。

売却後の確定申告や、税金のことで不安があるのなら、査定を依頼した不動産会社に直接相談してみてください。

売主からの相談に対して真摯な対応を見せてくれるのかどうかも、不動産会社を選ぶポイントになります。

一括査定サイトを賢く利用して、売却を成功させましょう。

家を高く売るための不動産一括査定サイトの賢い使い方

まとめ:家の売却と確定申告はセット!

家を売却したのなら、確定申告が必要です。

売却利益があった場合はもちろんですが、売却損失があった場合でも確定申告が不要とは言い切れません。

家を売るのであれば、確定申告までが家の売却と覚えておいてください。