相続した家と土地はセット売り!まずは土地を売る方法を知ろう
相続によって田舎の土地を取得し、売却を悩んでいるという人は多いのではないでしょうか。
さらにその土地に親が住んでいた古い家が建っているとなると、そのまま売るのか、家を取り壊してから売るのか、さらなる悩みが出てきます。
土地を売る流れ
家を売るときと同様に、土地を売る流れも大きく分けて
・売却活動
・契約引渡
の3つの段階があり、その中にそれぞれ
売却準備…土地の調査・査定、不動産会社の選定、売り出し価格の決定
売却活動…不動産会社による広告掲載、購入希望者の見学、買主との価格交渉
契約引渡…売買契約締結、決済と移転登記手続き、買主への引渡し
という9つの手順があることを覚えておきましょう。
土地は売る前に必ず調査を!
代々相続してきた土地を売るとなると、売却する土地について事前に調査をしておく必要があります。
土地を売却する前に、
②土地の境界線
③土地の現況
この3点について調べておくようにしましょう。
調査項目①土地の登記情報
代々受け継がれてきた土地や、相続によって取得することになった土地は、売主が思っている現況と登記上の内容が異なる可能性があります。
登記とは不動産のプロフィールです。
土地の登記簿であれば、面積や形状、所在などの情報(表題部)や所有権などの権利関係の情報(権利部)が記載されているのですが、登記に記載されている内容と売却する土地の現況が異なる場合は売却ができないので必ず確認するようにしましょう。
住宅ローンを借りて購入した土地の場合は、住宅ローンを完済し抵当権を抹消しなければ売却することはできません。
登記簿には抵当権に関しても記載してあるはずなので、併せて確認するようにしましょう。
調査項目②土地の境界線
登記簿には面積などの情報が記載されているとお伝えしましたが、何処からどこまでが自分の土地なのかを目視で測ることはできません。
売却する土地がどれだけの大きさなのかを知るために、法務局で土地の境界線が引かれた地図・公図を入手しておきましょう。
隣設する土地の所有者と正確な境界線を話し合うためにも、土地家屋調査士に測量を依頼するといいでしょう。
土地家屋調査士は登記簿に面積や形状、所在などの表題部を登記するための調査・測量を行います。
土地家屋測量士が定めた土地の表題部を筆界特定といい、例え裁判で境界を争うことになっても、この筆界特定が優先されることがほとんどです。
費用は掛かりますが、土地の境界がどうしてもあやふやな状況ならば、土地家屋調査士への調査依頼を検討してみましょう。
調査項目③土地の現況
当たり前のことですが、土地の現況については必ず調査しておきましょう。
例えば、農地として使われていた土地は、基本的には農地としてでしか売却ができません。
農地を売るためには許可が必要であり、農地の買主は国が認めた認定農業者に限られます。
農地から宅地に変えて売ろうにも、条件が厳しく、なかなか売却しづらいのが現状です。
一方、宅地の場合は建物の有無によって売却の方法が変わってきます。
建物の築年数が古い場合には、建物としての資産価値が無くなってしまっている可能性が高く、建物を残して古家付きの土地として売り出すか、建物を解体して更地として売り出すかの選択をしなければなりません。
古い家と土地をセットで売る理由
古い家が建ったままの土地は、家を残して、古家付き土地として売り出す方がメリットは多いです。
・購入希望者が新たな家を建てて住んだ時のイメージがしやすい
・リフォーム物件として買い手が見つかる可能性がある
・買主が住宅ローンを利用できる
・売却期間中の固定資産税が更地の6分の1
・建物の瑕疵(かし)担保責任が免責に出来る可能性が高い
もちろんですが、土地を売る場合には、売却した土地に対して瑕疵担保責任を負うことになります。
瑕疵担保責任とは、買主が知りえなかった欠陥=瑕疵に気づいたときに、売主が負う責任のことです。
買主は、不動産の瑕疵に気づいて一年以内であれば売主に対して損害賠償請求をすることができ、不動産の利用が困難な場合には契約解除を要求できます。
土地の場合、例えば、地中から岩やがれきなどの埋設物が発見されたときに、売主が除去費用を負担しなければなりません。
土地を売るときにかかるお金
土地を売るときの費用
家の売却と同様に、土地を売却する場合にもタダというわけにはいきません。
不動産会社に仲介をお願いしたのなら、不動産仲介手数料(売却価格×3%+6万円+消費税)を支払います。
住宅ローンが残っているのなら、住宅ローン一括返済のために繰越返済手数料が発生します。
売買契約書に貼る印紙代(印紙税)も忘れてはいけません。
相続登記やローン返済後の抵当権抹消登記を司法書士に依頼すれば、司法書士に払う報酬を払うことになります。
土地を売った後の税金
土地を売った後には、土地を売って得た利益に応じて、不動産譲渡所得税を納めなければなりません。
土地を売って得た利益を課税譲渡所得と言いますが、土地が売れた代金をそのまま利益とするわけではありません。
課税譲渡所得は売却金額(譲渡収入)から取得費と譲渡費用(売却時の仲介手数料や測量費など)を差し引いた金額になります。
取得費とは、売却した土地の購入価格から、購入にかかった諸費用(購入時の仲介手数料など)を差し引いた額になります。
ただ、相続した土地の場合、購入価格が不明なことが多く、取得費の判断ができないケースがほとんどです。
また、仮に購入価格が分かっていたとしても、当時の価格で計算するために、多くの譲渡益が発生する可能性があります。
不動産譲渡所得税は、不動産を取得した日から不動産を譲渡した年の1月1日が5年と1日以上経過している場合は長期譲渡所得税となり、5年以内の場合は短期譲渡所得税となります。
|
譲渡所得の税率 (所得税+住民税) |
課税譲渡所得 1000万円の場合 |
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短期譲渡所得 | 39%(30%+9%) | 納税額:390万円 |
長期譲渡所得 | 20%(15%+5%) | 納税額:200万円 |
それぞれ税率が異なりますので、上記の表を参考にしてください。
また、相続した不動産でも、居住用不動産譲渡の3000万円の特別控除を受けることができる場合があります。
・1981年以前に建てられた、旧耐震住宅であること
・相続直前まで、被相続人が居住していたこと
・2013年1月2日以前に相続が発生していること
・相続後、売却まで誰も住んでいないこと
・解体して更地にするか、建物に耐震リフォームが施されていること
が条件とはなりますが、条件に一致する場合は是非利用したい特例です。
土地売却のためには、土地売却に長けたパートナーを見つけよう
相続した土地を売る場合、古い家が建ったままだとすれば、セットにして売るべきだということはお分かりいただけたと思います。
あとは実際に売りに出して売れるかどうかです。
特に田舎の土地の場合には、人口減少に伴い、今後ますます売りにくい状況になっていくかもしれません。
不動産会社の選び方
相続した田舎の土地を売る場合には、不動産会社選びが非常に重要です。
大事なのは、大手不動産会社だから、地元の不動産屋だからという理由で不動産会社を決めないことです。
田舎の土地を売る場合、長丁場になってしまうこともあります。
不動産会社との契約方法には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約とありますが、おススメは専属専任媒介契約です。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
契約できる 不動産会社数 |
複数 | 1社 | 1社 |
売主への 報告義務 |
なし | 2週間に1回 | 1週間に1回 |
レインズへの 登録義務 |
なし | 契約後7日以内 | 契約後5日以内 |
契約期間 | 規定なし | 最大3ヶ月 | 最大3ヶ月 |
個人間売買 | できる | できる | 仲介が必要 |
不動産会社を選ぶために、不動産一括査定サイトを利用しよう!
頼れるパートナーを見つけるのに最適なのが、不動産一括査定サイトです。
不動産一括査定サイトを利用すれば、複数の不動産会社への査定依頼を、パソコンやスマートフォンでいつでもどこからでも無料で申し込むことができます。
土地活用資料の一括請求もできる『リビンマッチ』
『リビンマッチ』は、売却査定以外にも様々な査定や相談を一括で依頼できることです。
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中でも、土地活用資料の一括請求は、田舎の家を持て余してしまっている方なら、売却と合わせて比較検討したいところ。
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